結局ゲーデルが発見した、合法的にアメリカを独裁国家に導ける論理的可能性とはなんだったんだろう

先のエントリ内の民主主義解体というテーマで書いてて思い出して気になって調べたことがあるので、再エントリ。

以前20世紀を代表する論理学者であるゲーデルに関する本を何冊か読んでいたとき、彼がアメリカ市民権を取得する際の合衆国憲法に関する口頭テストで、彼が憲法の中に3箇所論理的に合衆国が独裁国家にしてしまえる抜け道があると答えて、審査員を狼狽させたというエピソードが書かれていました。(うろ覚え)

まぁ、実際もう今のアメリカはとりわけ前の大統領の時代に、一部の都合で好き放題運営できるようになったわけですが*1、とにもかくにもその本は、肝心のどの項目がどう抜け道になるのかが書かれていませんでした。
今回調べたのはそれです。といってもネットで軽く検索しただけですけどね。


とりあえず日本語ではめぼしい情報なし。というわけで英語で検索してみると・・・こんなのが見つかりました。
The Paradox of Self-Amendment:A Study of Law, Logic, Omnipotence, and Change - Peter Suber (1990)

「自己改正の矛盾」とでも訳せばいいのかな?このセクション16Bにゲーデルの指摘に関係する文章が載ってるという話があったので該当項目を覗いてみると

Unlike Selden Bacon, the American lawyer, Kurt Gödel the Austrian logician understood that an omnipotent AC contained the risk of tyranny. ...(中略)... He noticed that the AC had procedural limitations but no substantive limitations; hence it could be used to overturn the democratic institutions described in the rest of the constitution.

って文がありますね、って法律用語っぽいなぁ、理解できない。素人には手におえないよ。なんで僕の読んだ本の作者は内容まで書いてくれなかったんだろう。あえて適当に解釈するなら、AC=Amending Clause(修正条項?)は手続き上の制限であって、実質的な制限でない。ゆえに法律に記されている民主制度撤廃することが可能である・・・・という感じですかねぇ・・・。procedural limitationsとsubstantive limitationsの意味が分からないのでお手上げです。


ここで誰かアメリカの法律に詳しい方が僕のブログを読んで的確な指摘・・・・、をしてくれそうなほどビジターもいないだろうということで、さらにあえて適当にこの両制限の意味を考えてみると、手続き上のルールとしての効力はあっても、実際手続き上それを無視して強引に推し進めてもペナルティなしって話なのかな、ブッシュ一味みたいに。いや、まさかそんな単純な話ではないだろう。んーむ。

*1:オバマ時代にもそれはほとんど変わることなく続くでしょう。なんと言っても彼は「政治家」ですから。